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既存住宅売買瑕疵保険とは?上手に活用するためのポイント

札幌で活動するAI不動産です。本日は既存住宅売買瑕疵保険ついてご説明します。

既存住宅売買瑕疵保険を活用しましょう

既存住宅売買瑕疵保険は消費者保護が目的の制度です。特に戸建て住宅の場合は重要な制度なので、積極的に活用しましょう。

※中古住宅の購入は新築と違い難しい面が多いです。だからこそ、各種制度に精通した“不動産仲介会社選び”が最も重要です。

中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせない理由

どうして、中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせないのでしょうか。
その理由は以下の点が挙げられます。

検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。
既存住宅売買瑕疵保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。
つまり、瑕疵保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。

最大5年1000万円の保証

既存住宅売買瑕疵保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最大5年間、1000万円の保険制度です。(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります) 万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので中古住宅でも安心して購入することができます。

事業者が倒産しても買主様が保険法人へ直接請求ができます

瑕疵保険は売主である宅建業者もしくは個人間売買の場合は検査会社が手続きする保険制度です。
一般的な賠償責任保険と異なり、万が一保険事故が発生した場合で、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合だとしても、買主様が保険法人へ保険金を直接請求できる仕組みです。

既存住宅売買瑕疵保険の概要

つづいて、既存住宅売買瑕疵保険の概要についてみていきましょう。
まずは、以下の点について確認をしてみてください。

保険対象部分

  • 構造耐力上主要な部分
  • 雨水の浸入を防止する部分
  • 給排水管路※
  • 給排水設備・電気設備※

※保険法人によって取り扱いが異なります

保険期間

個人間売買:1年もしくは5年
宅建業者販売:2年もしくは5年

保険金額

最大1000万円
※免責など諸条件は保険法人によって取り扱いが異なります

保険金を支払う場合

  • 基本耐力性能を満たさない場合(建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合)
  • 雨漏りなど防水性能を満たさない場合
  • (設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配※
  • (設置工事の瑕疵による)設備の機能停止※

※保険法人によって取り扱いが異なります

【既存住宅売買瑕疵保険の説明VTR】
http://www.kashihoken.or.jp/insurance/kizonbaibaikojin/

既存住宅売買瑕疵保険の種類

さて、では実際に既存住宅売買瑕疵保険には、どんなものがあるかを確認していきましょう。

既存住宅売買瑕疵保険は売主が宅建事業者か個人なのかによって商品が異なります。また、保険法人にもよりますが、改修工事が必要だと判定された場合、所有権移転後の改修工事でも保険に加入できる特約が利用できる場合があります。

売主が個人の場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)
保険申込者:検査会社(建築士事務所)
現況検査:検査会社所属の建築士および瑕疵保険法人に登録された検査員
※検査会社所属の建築士が既存住宅状況調査技術者の場合は、瑕疵保険法人の検査員検査が書類審査に省略されます。

<ポイント>

  • 所有権移転までに瑕疵保険検査基準に合格する必要があります。
  • 所有権移転後でないと改修工事が実施できない場合は引渡し後リフォーム特約付きの保険手続きを行います。
  • 住宅ローン減税の築後年数要件を緩和するには、所有権移転までに発行された付保証明書が必要です。
  • 検査申込から付保証明書発行まで1か月以上かかる場合があります。

売主が個人で所有権移転後に改修工事やリフォーム工事を実施する場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買・引渡し後リフォーム特約)
保険申込者:検査会社(建築士事務所)
現況検査:検査会社所属の建築士および瑕疵保険法人に登録された検査員
※検査会社所属の建築士が既存住宅状況調査技術者の場合は、瑕疵保険法人の検査員検査が書類審査に省略されます。

<ポイント>

  • 保険法人によっては引渡し後リフォーム特約に対応できない法人があります。事前に検査会社へ確認してください。
  • 検査不適合(劣化などがある)で、所有権移転後の改修工事となる場合は引渡し後リフォーム特約が必要です。この場合の付保証明書は住宅ローン減税の築後年数要件の緩和には利用できません。
  • 検査合格でも所有権移転後にリフォーム工事を行う場合は引渡し後リフォーム特約が必要です。所有権移転までに検査合格の場合は、住宅ローン減税の築後年数要件の緩和に付保証明書が有効です。検査申込から付保証明書発行まで1か月以上かかる場合がありますのでスケジュールの確認が必要です。
  • リフォーム業者は検査会社が承認する事業者でなければなりません。※保険法人によっては検査会社とリフォーム業者が同一でないといけない法人もあります。

売主が宅建業者の場合

保険商品:既存住宅売買瑕疵保険(売主宅建事業者タイプ)
保険申込者:売主である宅建事業者
現況検査:瑕疵保険法人に登録された検査員

<ポイント>

  • 売主が宅建業者の場合は、売主の手続きでないと瑕疵保険に加入できません。
  • 保険申し込み後の検査で不適合(劣化などがある)だった場合、所有権移転までに改修工事を実施して再検査に合格しないと瑕疵保険に加入できません。売主宅建業者のタイプは引渡し後リフォーム特約がありません。

既存住宅売買瑕疵保険の手続きには一定の時間が必要なケースがほとんどです。

瑕疵保険は火災保険などと違って申し込みをすれば加入できるわけではなく、検査基準に合格する必要があります。
所有権移転までに行わなければならない手続きもあり、不動産売買契約後の手続きでは間に合わない可能性があります。
木造戸建て住宅を取引する場合は、不動産売買契約前のインスペクションを推奨します。もし不動産売買契約前のインスペクションが難しい場合でも契約前に検査会社へ相談し、手続きに係るスケジュールを確認することが大切です。

住宅ローン減税が目的の場合は要注意

とても便利な既存住宅売買瑕疵保険ですが、注意点もございます。

既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書があれば住宅ローン減税の築後年数要件を緩和できますが、加入する瑕疵保険のタイプによっては住宅ローン減税には利用できない場合がありますので、注意が必要です。

築後年数要件を緩和できる場合

  • 検査基準に合格し、所有権移転までに付保証明書が発行される場合
  • 引渡し後にリフォームを実施するので引渡し後リフォーム特約付きだが、所有権移転までに検査基準に合格し付保証明書が発行される場合

以上、既存住宅売買瑕疵保険の詳細について記載しましたが、非常にややこしいことがご理解いただけると思います。
冒頭で申し上げた通り、大切なのは制度に精通した仲介会社との出会いです。手続きが面倒だからと言って「やっても意味ないですよ」「やらない方がいいですよ」というような事業者と付き合ってはいけません。
また、事業者が「無知」なのも大きな罪です。そういう業者もさっさと手を切った方が身のためです。

このような状況から、実は頼れる仲介会社選びは簡単になっています。初めに問い合わせをした時に、「古い住宅の住宅ローン減税について聞きたい」「瑕疵保険の具体的な手続きを教えてほしい」と問いかけて、ご自身が納得のいく回答が得られるかどうかが判断基準です。

瑕疵保険に限らず、住宅購入者のために用意されている制度をすべて把握して手配するのは困難です。消費者が安心して取引を行うために存在するのが「宅建士」です。
仲介会社選びが最も重要だということをご理解ください。

既存住宅売買瑕疵保険の事なら、一度、札幌AI不動産にご相談ください。

とても便利な保険ですが、若干複雑でわかりにくいところがあるのも事実。

そんな時は、是非一度、札幌AI不動産にご相談ください。

専任のスタッフが、丁寧にサポートさせていただきますのでご安心ください。