札幌で活動するAI不動産です。
「海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し」シリーズ。
今回は、.各種証明書取得(耐震基準適合証明書、かし保険付保証明書、フラット35適合証明書)についてご説明したいと思います。
今回ご説明するに内容は、必要な場合とそうでない場合があります。
もし、下記のいずれかに該当する場合には、取得が必要なので、手続きをするようにしましょう。
1.住宅ローンは、フラット35を利用する。
2.購入する物件が、築20年超(マンションのような耐火構造の場合は25年超)。
このうち、「1.住宅ローンは、フラット35を利用する」の場合には、フラット35の技術基準に適合していることを証明する「フラット35適合証明書」が必須となります。
この証明書がなければ、そもそも融資が受けられなくなってしまいますので、絶対に手続きをしなければいけないものです。
ここで一つ注意点があります。フラット35にはフラット35“S”という金利優遇のプランもあります。
とても簡単に説明すると、購入する物件が、通常のフラット35の基準よりも性能が良いものは、“S”が適用になり、当初5年間は0.25%(※)金利が安くなります。これは是非使いたいものですが、単にフラット35適合証明書の発行を依頼するだけでは不十分です。
証明書発行をしてくれる人が、「Sの基準に適合していたので、Sの適合証明書を発行しておきました。」と、気を利かせてくれることを期待してはいけません。
きちんと、「フラット35Sが使いたい」と申請しなければいけません。
ちなみに、弊社でお住まい探しをなさっているお客様の場合には、弊社のエージェントが、物件の内見時に、「この物件は〇〇だから、フラット35の技術要件は満たしています。」とか「〇〇をすれば、フラット35Sが使えるようになります。かかる工事費用は〇〇円くらいだと思います。」といった、アドバイスをさせて頂きますし、証明書発行申請等の手続きも、全てエージェントが手配しております。
なお、マンションの場合には、もし購入する物件が「らくらくフラット35」に登録されているものであれば、証明書取得を省略することができます。
もし「らくらくフラット35」に登録されていなかったとしても、フラット35適合証明書が発行できないということではありませんので、あきらめる必要はありません。
≪らくらくフラット35について≫
「登録の有無は必ず確認!中古マンション×フラット35利用のコツ。」http://smile.re-agent.info/blog/?p=890
※平成29年9月末までにローン正式審査を申込んだ方は、0.25%ではなく0.3%の引き下げ。また、フラット35Sには金利BタイプとAタイプの二種類があり、前者が当初5年間の引き下げ、後者が当初10年間の引き下げとなります。
細かな説明は省略しますが、中古住宅の場合は、「適用できるとしても金利Bタイプ」と覚えて頂いて差支えないかと思います(金利Aタイプの性能基準に適合させるのが現実的ではないため)。
「2.購入する物件が、築20年超(マンションのような耐火構造の場合は25年超)。」に該当する場合には、「耐震基準適合証明書」又は「瑕疵(かし)保険の付保証明書」のいずれかが所有権移転前に取得できていないと、各種税制の優遇が適用されません。
例えば、住宅ローン控除や登録免許税(=登記のときにかかる税)、住宅取得資金贈与の非課税制度、相続時精算課税制度等です。
さらに、築が昭和57年1月1日よりも前の場合には、不動産取得税の軽減も適用になりません。
これらの制度は、利用しなければいけない、というものではないので、耐震基準適合証明書、かし保険付保証明書は「必須」ということではありませんが、ローン控除や贈与税などは、金額が大きいだけに、絶対に使いたい制度です。
なお、これらの制度利用に必要な上記「かし保険」は、正式には「既存住宅売買かし保険」という種類のかし保険を選ばなければいけません。かし保険の中には、リフォームかし保険や、引渡後リフォーム型の既存住宅売買瑕疵保険など、いろいろと種類があり、上記制度が利用できないタイプのものもありますので、十分注意しましょう。
弊社では、このようなことについても適切にアドバイスさせて頂きながら、お客様のお住まい探しをお手伝いしております。住宅購入を検討の方は是非ご相談下さい。
インターネットの普及により、海外にいても日本の家を探すことのハードルは下がったものの、交渉など、やはり、現地にいたのでは難しい場面も多々ございます。
そんな時は、是非一度、札幌AI不動産にご相談ください。
海外赴任から帰国する際の家探し専任のスタッフが、丁寧にサポートさせていただきますのでご安心ください。