札幌で活動するAI不動産です。
日本の不動産税制では、自分が住む目的で所有している住宅(住居用財産)について「3000万円の特別控除」、「軽減税率の特例」、「買換えの特例」の3つの特例が用意されており、税負担が軽減されています。
今日はそれぞれについて、ご説明していきます。
3,000万円特別控除は、譲渡所得税の特別控除の中でも代表的な制度で、一般的な住宅の売却であれば、この制度の適用を受けることで大きく税額を減らすことができます。
10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、居住用財産の定義を満たした上で、不動産を売却した年の1月1日時点で土地と建物の所有期間が共に”10年超だった場合”に適用を受けられる特例です。
本特例の適用を受けられると、課税譲渡所得6,000万円まで税金を14.21%(所得税10.21%、住民税4%)とすることができます。
*1譲渡の前年から、譲渡の翌年12月31日までの3年間に取得すること
*2取得日の翌年12月31日までに居住し、継続して居住する見込みであること
*3建物の床面積は50㎡以上で土地の面積が500㎡以内であること
*4新築から20年(耐火建築物は25年)以内であること。ただし新耐震基準を満たしたものは築年数は問わないものとする。
http://www.mlit.go.jp/common/001237477.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001235751.pdf
軽減税率の特例にはいろいろな適用用件があります。
どれかひとつでも満たしていないものがあれば控除が受けられなくなる場合もありますので、まずはお近くの税務署にご相談下さい。
いろいろな情報を集めておくと住宅購入の時に役に立つのではないでしょうか。
資産でもある不動産は、いざ購入するとなると、いろいろ気になるところも出てきます。
今回のように、ご存知のない方もいらっしゃる業界事情も多々ございます。
わかりにくく不安なところがあれば、是非一度、札幌AI不動産にご相談ください。
専任のスタッフが、丁寧にサポートさせていただきますのでご安心ください。